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ローン減税について
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項目   制度の概要
一般 認定長期
優良住宅の特例
1.控除対象
 借入金の額
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1)住宅の新築・取得
(2)住宅の取得とともにする敷地の取得
(3)一定の増改築等
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1)住宅の新築
(2)新築住宅の取得
(3)住宅の取得とともにする敷地の取得
2.対象住宅等 (主として居住の用に供する)
(1)住宅の新築
 床面積50u以上
(2)新築住宅の取得
 床面積50u以上
(3)既存住宅の取得
 @床面積50u以上
 A築後20年以内(耐火建築物は25年以内)または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
(4)増改築等
 床面積50u以上
(主として居住の用に供する)
(1)住宅の新築
 @認定長期優良住宅であること
 A床面積50u以上
(2)新築住宅の取得
 @認定長期優良住宅であること
 A床面積50u以上
3.適用居住年、控除期間 平成21年〜平成25年居住分 10年間
4.控除額等
(税額控除)借入金等
の年末残高×控除率
居住年  借入金等の期末残高の限度額   控除率 最高  合計最高控除額 
 21年 5,000万円   1.0%  50万円 500万円 
 22年  5,000万円  1.0%  50万円 500万円 
 23年  4,000万円  1.0%  40万円 400万円 
 24年  3,000万円  1.0%  30万円 300万円
 25年  2,000万円  1.0%  20万円 200万円 
居住年  借入金等の期末残高の限度額   控除率 最高  合計最高控除額 
 21年 5,000万円   1.2%  60万円 600万円 
 22年  5,000万円  1.2%  60万円 600万円 
 23年  5,000万円  1.2%  60万円 600万円 
 24年  4,000万円  1.0%  40万円 400万円
 25年  3,000万円  1.0%  30万円 300万円 
5.所得要件 合計所得金額 3,000万円以下  
6.適用期限 平成25年12月31日  
7.他制度との調整 ・居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可 
・住宅特定改修特別税額控除及び認定長期優良住宅新築特別税額控除と選択  
 ※長期優良住宅とは平成20年11月28日に可決成立した長期優良住宅普及促進法(平成20年12月5日公布)で定められた認定を受けた住宅で「200年住宅」とも呼ばれています。長期優良住宅の認定基準は、大きく分けて9つの項目を満たす必要があり、建築費は2割ほど高くなるといわれています。
※財務省HPより抜粋しております
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